相続登記のご相談・ご依頼の流れ(遺言書がない場合)
1.事務所にお越しいただいてご相談をお受けします。必ず電話またはお問合せメールフォームからご予約をお願いします。また、ご希望により、ご自宅などに出張することも可能です。
- お亡くなりになった名義人の方のご家族の構成をお聞きして相続人となる方を判断します。
- 名義変更の対象になる土地・建物について、権利証や固定資産の納税通知書等の書類を基に特定します。
- その後、どの物件をどなたが相続することを希望されているのかなど詳細をお聞きします。
2.名義変更の登記申請に必要な住民票や戸籍謄本などを書面をお渡ししてご説明します。
3.後日、相続人の印鑑証明書、住民票などご自身で用意していただいた分の書類をお預かりします。
4.ご依頼により、お亡くなりになった名義人の方の出生に遡る戸籍の他、不足している証明書類があれば、代行で取得します。この時点で着手金をお預かりします。着手金は一律5万円ですが、後日、確定した実費・手数料の総額から差し引かせていただきます。
5.必要な戸籍謄本など必要書類がそろった時点で、遺産分割協議書と委任状を作成します。
6.相続人全員の方に押印をお願いします。併せて、相続人全員の方の本人確認・意思確認をさせていただきます。
7.登記費用の残金をお支払いいただきます。
8.当事務所にて申請書・添付書類一式を整えた上で、管轄法務局に登記申請をします。
9.法務局の処理が完了したら、新しい名義人の方の登記事項証明書を取得するともに、登記識別情報(従来の権利証に相当するもの)を入手します。
10.新しい証明書類など一式をお渡しし、その取扱い上のご注意などを説明いたします。これで、手続きはすべて終了です。
相続登記の所要時間
次の各期間を通算して概ね3週間から2カ月程度が大半です。
1.被相続人の戸籍の遡りの期間(管轄の市区町村役場への請求から当事務所への返送に要する期間)
2.遺産分割協議書への押印の期間
3.登記申請から完了までの期間