抵当権抹消の一般的な必要書類
1.原契約書:
「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」などの表題のある証書で末尾に法務局の登記受付番号・受付年月日の印が押されているもの。
2.解除証書
「登記原因証明情報」などの表題がある場合もあります。抵当権者である銀行などが抵当権が消滅した原因を証明した書類。原契約書に奥書をした解除証書で代用する銀行などもあります。
3.委任状 抵当権者である銀行など代表者のもの。※通常は以上の書類が銀行などから交付されます。これ以外に抵当権設定の時期により、「登記識別情報通知書」や「変更証明書」という書類が必要な場合がありますが、これも銀行などが交付します。
*ご注意:上記1の原契約書に記載された住所が現住所と異なる場合は、抵当権抹消登記と同時に所有者(共有者)の住所変更登記が必要となることがあります。住所変更登記には、住民票などが別途必要となり、抵当権抹消の費用に住所変更登記の費用が加算されます。
抵当権抹消登記のご依頼に必要な印鑑
不動産の所有者(共有の場合は共有者全員)のものが必要です。認印で構いません(シャチハタ以外であれば三文判で可)。委任状に捺印していただきます。