西湘二宮・中郡二宮町の司法書士おぐら事務所です。土地建物の名義変更(相続・離婚による財産分与・贈与・売買)、抵当権抹消、遺言、会社法人各種登記(設立・本店移転・商号変更・役員変更等)。お気軽にお問合せ下さい。

抵当権抹消登記の必要書類と印鑑

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抵当権抹消の一般的な必要書類

1.原契約書:
「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」などの表題のある証書で末尾に法務局の登記受付番号・受付年月日の印が押されているもの。
2.解除証書
「登記原因証明情報」などの表題がある場合もあります。抵当権者である銀行などが抵当権が消滅した原因を証明した書類。原契約書に奥書をした解除証書で代用する銀行などもあります。
3.委任状 抵当権者である銀行など代表者のもの。

※通常は以上の書類が銀行などから交付されます。これ以外に抵当権設定の時期により、「登記識別情報通知書」や「変更証明書」という書類が必要な場合がありますが、これも銀行などが交付します。

*ご注意:上記1の原契約書に記載された住所が現住所と異なる場合は、抵当権抹消登記と同時に所有者(共有者)の住所変更登記が必要となることがあります。住所変更登記には、住民票などが別途必要となり、抵当権抹消の費用に住所変更登記の費用が加算されます。

抵当権抹消登記のご依頼に必要な印鑑

不動産の所有者(共有の場合は共有者全員)のものが必要です。認印で構いません(シャチハタ以外であれば三文判で可)。委任状に捺印していただきます。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0463-45-0921 受付時間 9:00 - 18:00 [ 年中無休 ]

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