相続放棄とは・・・
亡くなられた方の相続人が、亡くなられた方の権利、義務の一切を引き継がないようにする家庭裁判所での手続です。この手続をすることにより、そもそも相続人でなかったことになりますので、亡くなられた方の財産を得ることも、 負債を負うこともなくなります。
【相続放棄の方法】
期 間 > 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内が原則です。
*相続放棄は、「故人が亡くなってから」ではなく、 「自己のために相続の開始を知ったときから」3ヶ月以内ということです。
*故人と疎遠で相続の発生自体を知らなかった場合や、相続開始は知っていても相続財産の内容を知らなかった場合は 故人の死亡後3ヶ月が経過していても相続放棄は受理されることがあります。
*金融関係の会社(信販会社や消費者金融など)によっては故人の亡くなって3ヶ月を過ぎてから 相続人に対する請求を行い、それにより負債があることが判明する場合も少なくありません。
そういう場合は十分相続放棄が認められる可能性があるため、 あきらめず相続放棄の手続をとることをお勧めします。
方 式 > 被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と戸籍謄本などの書類を添えて申立てをします。
相続放棄手続代行のご案内
当事務所では、相続放棄をお考えの方々に家庭裁判所に対する相続放棄の手続代行を承っております。
相続放棄を依頼したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄手続代行の費用・手続きの流れは以下のとおりです。
【相続放棄代行費用】 基本料金 4万円(税込4万4千円)
・上記の金額は、相談料・申述書の作成・家庭裁判所からの照会書への回答に関するアドバイスの報酬を含んだ一般的な金額です。事案により、金額が異なることがあります。目安とお考えください。なお、郵便料金や収入印紙代等の実費は別途申し受けます。
・戸籍謄本等の代行取得をご希望の場合は手数料と実費が加算されます。
【相続放棄代行の流れ】
1、まずは費用を算出の上、ご提示申し上げますので、以下の情報をお電話またはメールにてお知らせください。
(お知らせいただく内容)
○被相続人との関係(子・孫・親・兄弟姉妹・おいめい)
○被相続人の死亡日
○被相続人の死亡を知った日
○3ヶ月を過ぎている場合には、被相続人の死亡および借金の存在を知った経緯
○3ヶ月を過ぎている場合には、被相続人の生前の状況・被相続人との交流状況
2、費用等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。着手金2万円を申し受けます。
3、相続放棄手続きに必要な事項をお聞きし、ご質問に回答いたします。原則として面談させていただきますが、遠方にお住まい等で面談が不可の場合には、お電話またはメールにて対応させていただきます。
4、必要な戸籍謄本等を取得して頂いた上で、当事務所宛てにご持参または送付をお願いします。なお、戸籍は、ご依頼により当事務所で職権で取得することも可能です。
5、戸籍謄本等が全て揃いましたら、相続放棄申述書を作成しますので、ご署名・ご捺印(認印)をお願いします。この時点で費用の残額をお支払いいただきます。
6、当事務所にて管轄の家庭裁判所に申立てをいたします。
7、申立後、照会書という書面が普通郵便で家庭裁判所からご自宅に送られてきますので、当事務所あてご連絡をお願いします。内容についてアドバイスをさせていただきます。必要事項を記入の上、家庭裁判所に返送してください。
8、家庭裁判所にて審理がなされ、問題なければ相続放棄申述受理通知書と余った郵便切手がご自宅宛てに送られてきます。 相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、家庭裁判所に請求します。
相続放棄申述受理証明書が、ご自宅に送付されてきましたら手続終了となります。
☆以下のようなご要望をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
○相続放棄をしたいが、自分では不安があるので安心できる司法書士に依頼したい。
○3ヶ月を過ぎていて難しいかもしれないが、なんとか相続放棄をしたい。
○手続きの内容や費用について、きちんと事前に説明して欲しい。
○依頼するなら気軽に相談できる司法書士に依頼したい。