不動産(土地・建物)の名義人の方が亡くなった場合の名義変更の手続きを相続登記といいます。
司法書士は、相続登記の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
◇ 自宅の名義が、亡くなった父親のままになっているので自分名義に変えたい。
◆ 自宅マンションの名義が亡き夫名義になっているが、相続人の中に未成年の子がいる。
◇ 相続人の中に行方不明者がいて遺産分割が出来ない。
◆ 千葉県や栃木県など遠隔地に、10年以上前に亡くなった祖父名義の土地がある。
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土地・建物の名義変更(相続登記)の料金・費用
★手続き代行基本料金 68,000円(税込74,800円)
◇ 上記の金額は、物件の所在地が次の場合の均一料金です。 平塚市・小田原市・秦野市・南足柄市・中郡(大磯町,二宮町)・足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)・足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町) ※基本料金の適用条件:法定相続人の数3名以下、新しく名義人になる方1人、不動産の個数2個以下、不動産の固定資産税評価額合計2,000万円以下
◇ 登録免許税(土地建物の固定資産税評価額の0.4%)が別途必要です。
◇ その他、必要に応じ、オプション料金・実費を申し受ける場合があります。
◇ 当事務所は、電子申請に完全対応していますので、全国どこの物件でも手続可能です。
◇ お見積は無料です。お電話またはメールフォームからどうぞ。
追加で料金が必要になる場合 | 追加料金 |
法定相続人の数が4名以上の場合 | 1名増えるごとに2,000円(税込2,200円) |
新しく名義人になる方の数が2名以上の場合 | 1名増えるごとに3,000円(税込3,300円) |
名義変更の対象になる不動産の個数が3個以上の場合 | 1個増えるごとに2,000円(税込2,200円) |
不動産の評価額合計が2,000万円を超える場合 | 超過額1,000万円までごとに10,000円(税込11,000円) |
不動産の評価額は、市区町村役場から送付されてくる固定資産税の納税通知書または評価証明書に記載されている価格でご確認ください。
遺産分割協議書の作成 | 20,000円(税込22,000円)~ |
除籍謄本・改製原戸籍謄本等の証明書の代行取得 | 1通につき2,000円(税込2,200円) ※遠隔地の場合は、定額小為替実費の他、請求先1か所につき郵送請求手数料(郵便料金実費を含む)として2,000円(税込2,200円)が必要です。 |
特にご希望のない場合はオプション料金は必要ありません。
料金・報酬の計算例
相続人 | 亡くなった名義人の奥様だけ |
名義変更する 土地建物 |
土地1筆(評価額1,600万円)と建物1棟(評価額400万円) |
遺言書 | あり(公正証書) |
追加のご依頼 | 登記事項証明書3通取得のご依頼。ただし、戸籍謄本・住民票等の証明書は全てご自身で用意。 |
⇒ 68,000円(基本料金)+0円(オプション料金)=手数料合計68,000円(税込74,800円)
※上記の司法書士報酬以外に次の手数料・実費(合計86,024円・消費税込)が必要です。
①登録免許税(収入印紙代実費) 80,000円
②登記完了後の登記事項証明書発行手数料 2,200円+実費 480円(1通)×2通=3,160円
③インターネット登記情報事前調査費用手数料 2,200円+332円(1件)×2件=2,864円
相続人 | 亡くなった名義人の奥様とご子息二人、いずれも成年者 |
名義変更する 土地建物 |
マンション1戸(評価額680万円)と敷地1筆(評価額560万円) |
遺言書 | なし |
追加のご依頼 | 遺産分割協議書作成および登記完了時の登記事項証明書1通取得。ただし、除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得代行。 |
⇒ 68,000円(基本料金)+20,000円(遺産分割協議書)+6,000円(代行取得した除籍謄本等が仮に3通だとした場合)
=手数料合計94,000円(税込103,400円)
※事例2の場合、有効な遺産分割協議書がすでにお手元にあり、除籍謄本等もご自身でご用意頂けるときは、手数料合計は68,000円(税込74,800円)になります。
※上記の司法書士報酬以外に次の手数料・実費(合計54,862円・消費税込)が必要です。
①登録免許税(収入印紙代実費) 49,600円 ②除籍謄本等手数料(実費) 2,250円 ③登記完了後の登記事項証明書発行手数料1,100円+480円(1通)×1通=1,580円
④インターネット登記情報事前調査費用手数料1,100円+332円(1件)×1件=1,432円
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