西湘二宮・中郡二宮町の司法書士おぐら事務所です。土地建物の名義変更(相続・離婚による財産分与・贈与・売買)、抵当権抹消、遺言、会社法人各種登記(設立・本店移転・商号変更・役員変更等)。お気軽にお問合せ下さい。

相続登記の必要書類

土地・建物の名義人の方が亡くなった場合の名義変更(相続登記)に必要な主な書類は、次のとおりです(遺言書がない場合)。通数は全て1通ずつです。
ご相談・ご依頼の際、お手元にあるものだけでも結構ですので、ご持参して頂ければ、具体的なご相談ができ、スムーズな手続きが可能です。

【1】権利証(登記済権利証という厚紙の表紙がついている場合が多いですが、古いものは表紙なしの和紙で手書きのものもあります。目印は、書類の末尾の「登記済 受付-年-月-日 第---号」という縦約7cm横約4cmの法務局の印影です。)
*通常、法務局に提出する必要はありませんが、登記された権利の内容を確認するために、ご持参ください。
*平成17年3月の 法改正後に取得された物件の場合は、権利証に代えて、登記識別情報(表紙には「不動産登記権利情報」と記載されている場合が多い)。

【2】住民票
新しく名義人となる相続人の方のもの(世帯全員・本籍地と続柄の記載が必要)
*名義人とならない方の分は不要です。

【3】住民票除票
お亡くなりになった登記名義人(被相続人)の方のもの(世帯全員・本籍地と続柄の記載が必要)
*横浜市民の場合、被相続人と相続人が同一世帯の場合、上記【2】の住民票を請求するときに、「死亡者を含む」として【3】を兼ねるものが取れることが多く、その場合は【2】だけで結構です。

【4】戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
イ.共同相続人全員のもの
*どなたが共同相続人なのかは、ケースにより異なります。
ロ.被相続人の出生にさかのぼる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本

【5】印鑑証明書
共同相続人全員のもの

【6】評価証明書
名義変更の対象となる土地・建物のすべてについて
*横浜市の場合は区役所、東京都の場合は都税事務所で取れます。

このうち、印鑑証明書以外の書類は司法書士が職権で取得することもできます。しかし、当事務所では、出来るだけ関係される方々のご意思を大切にするとともに、依頼者の方の費用負担を軽くするために、ご自身で用意していただくことお勧めしています。

ご注意
遺言書がある場合は、上記の書類中、必要でないものがあります。
◇場合により、上記の書類に代えて、または、上記の書類の他にも証明書が必要になることがあります。

相続登記の必要書類チェックリストを下記からダウンロードしてご利用ください。役所に持参されると便利です。

相続登記の必要書類チェックリスト(印刷用)

詳しくはお気軽にお問い合せ下さい。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0463-45-0921 受付時間 9:00 - 18:00 [ 年中無休 ]

PAGETOP