横浜 川崎の相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・就業規則はお任せください。 横浜市鶴見区・鶴見駅に一番近い司法書士・社会保険労務士の事務所です。

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会社登記

  たとえば、

◇株式会社や合同会社などの会社や法人を作る場合   設立登記

◆新任の役員が就任したり、退任した場合  ⇒  役員変更登記

◇会社同士が合併した場合   合併による設立登記または変更登記、ならびに解散登記

◆有限会社の商号を変更して、株式会社とする場合 ⇒ 特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行の登記

◇会社が資本を増加する場合    増資の登記

  こんな登記の申請手続を代理して行います。

 

   会社・法人等の登記手続を責任をもって代理・代行することができる国家資格者は、原則として司法書士だけです。最近、「格安に会社設立を代行します」などという宣伝文句を使う、司法書士の資格を持たない違法な業者が横行しています。ご注意ください。

 

司法書士・社会保険労務士 小椋(おぐら)事務所
230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央四丁目16番1号 折井ビル301 
TEL 045-508-2556
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