横浜 川崎の相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・就業規則はお任せください。 横浜市鶴見区・鶴見駅に一番近い司法書士・社会保険労務士の事務所です。

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裁判手続

   主として本人訴訟を支援するために裁判に関する様々な書類作成、その前提としての法律相談及び書類の提出代行を行います。

  また、簡易裁判所での訴訟、和解、民事調停等一定の手続においては、弁護士と同様、代理人として業務を行います。

  当事務所で取り扱うのは、いわゆる民事訴訟である判決手続、支払督促手続、民事調停手続、起訴前の和解手続、少額訴訟手続、不動産仮処分命令の申立手続、民事執行手続 等です。

 ◇たとえば、裁判所に提出する書類として、訴状・答弁書・準備書面・民事執行事件または保全処分事件あるいは非訟事件に関する申立書、督促手続きに関する申立書等があります。

◆その他、司法書士が作成できる書類には検察庁に提出する書類として、告訴状・告発状等が。また、検察審査会に提出する書類がありますが、現在当事務所では扱っていません。悪しからず御了承ください。


司法書士・社会保険労務士 小椋(おぐら)事務所
230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央四丁目16番1号 折井ビル301 
TEL 045-508-2556
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