横浜 川崎の相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・就業規則はお任せください。 横浜市鶴見区・鶴見駅に一番近い司法書士・社会保険労務士の事務所です。

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会社登記の費用

p_lis026.gif 会社設立
電子定款対応⇒定款貼付用印紙代4万円 不要・オンライン申請で登録免許税5,000円軽減

登記の種別

司法書士報酬 印紙代実費 公証人費用 小 計

株式会社

設立

88,000 145,700 52,000 285,700

登記事項証明書1通付き。                         

合同会社

設立

68,000 55,700 0 123,700

社員数3名までの場合。登記事項証明書1通付き。合資会社も同じ。

 

b_lis022.gif 上記の金額は横浜市・川崎市・東京23区内に本社(本店)を置く場合の基本的な料金です。 

b_lis022.gif 会社設立登記と同時に労働保険・社会保険の新規適用手続または顧問契約をご依頼の場合は上記の金額とは異なる特別料金でお受け致します。 詳しくはお問合せください。

 

b_lis022.gif 上記の司法書士報酬は、消費税を含まない本体価格、源泉所得税差引き前の金額です。 実際のお支払総額は次のとおりです。

 

消費税込み・源泉所得税差引き後のお支払総額

 

株式会社 ⇒  282,300円

 

合同会社・合資会社 ⇒  121,300円

 

b_lis022.gif 会社設立登記の司法書士報酬には 類似商号調査費用、議事録等書類作成代、管轄法務局までの交通費等が含まれます。

b_lis022.gif 上記の「印紙代実費」には、登録免許税相当額の収入印紙代および登記事項証明書取得用登記印紙代が含まれます。 全てオンラインで申請しますので、登録免許税が5,000円、登記事項証明書が300円割引されます。また、電子定款によるため定款に貼る収入印紙代も不要です。

b_lis022.gif 設立登記完了後、代表者の印鑑カードおよび印鑑証明書を当方でお取りする場合は別途手数料5,250円(送料・消費税 込、横浜市・ 川崎市・東京23区内共通)プラス印紙代実費を申し受けます。

b_lis022.gif 会社の資本金額や取得する登記事項証明書の通数、登記申請のために作成すべき書類の多少等により、金額が異なることがあります。また、遠隔地の場合は旅費・日当が加算される場合があります。詳しくはお見積をご請求ください。

 

p_lis026.gif 各種変更登記

登記の種別 司法書士報酬 印紙代実費 合 計

商号変更目的変更

38,050 30,700 68,750

類似商号調査費用を含む。登記事項証明書1通付き。株式・特例有限・合資共通。

本店移転

(同一区内 の移転 )

28,550 30,700 59,250

横浜市・川崎市・東京23区内の同一区内の本店移転(類似商号調査が不要な場合)。登記事項証明書1通付き。 株式・特例有限・合資共通。

本店移転

(同一法務局管轄内で他の区への移転 )

38,050 30,700 68,750

横浜市・川崎市・東京23区内の同一法務局管轄内での他の区への本店移転(類似商号調査を含む)。登記事項証明書1通付き。 株式・特例有限・合資共通。

本店移転

(管轄法務局が異なる移転)

47,550 60,700 108,250

新本店と旧本店の管轄登記所(法務局)が異なる場合。類似商号調査費用を含む。 登記事項証明書1通付き。株式・特例有限・合資共通。

役員変更 27,600 10,700 38,300

資本金の金額1億円以下の場合。株式・特例有限。合資会社の社員の変更も同じ。 登記事項証明書1通付き。

取締役会・監査役を廃止し、任期10年の取締役1名だけの会社にする変更

57,050 70,700 127,750

新定款の作成費用を含む。資本金の金額1億円以下の場合。登記事項証明書1通付き。

特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行

91,250 57,700 148,950

 特例有限会社の商号変更を変更して通常の株式会社にする場合。

 新定款の作成費用を含む。登記事項証明書1通付き。

 オンライン申請により登録免許税3,000円軽減。

 

b_lis022.gif 上記 各種変更登記の費用は、横浜市・川崎市・東京23区内に本社(本店)を置く会社の場合の司法書士報酬(手数料)、各種議事録等書類作成代及び登録免許税、登記事項証明書代等殆ど全ての費用を含む当事務所の一般的な概算例です。

  会社の資本金額や取得する登記事項証明書の通数、登記申請のために作成すべき書類の多少等により、金額が異なります。一応の目安とお考え下さい。

 

b_lis022.gif 上記 各種変更登記の合計金額は、 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。  

 

源泉所得税=(司法書士報酬-10,000円)×10/100

 

 
 上記以外の登記、または具体的な案件についての見積をご希望の方は電話・電子メールでお問い合わせください(見積は無料です)。

 

司法書士・社会保険労務士 小椋(おぐら)事務所
230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央四丁目16番1号 折井ビル301 
TEL 045-508-2556
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