横浜 川崎の相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・就業規則はお任せください。 横浜市鶴見区・鶴見駅に一番近い司法書士・社会保険労務士の事務所です。

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土地・建物登記の費用

 

登記の種別 司法書士報酬 印紙代 等実費 小  計
抵当権抹消 8,800 1,000 9,800

土地1筆または建物1棟が抵当権の目的の場合、根抵当権の抹消も同じ。

 p_lis016.gif 抵当権抹消の登記費用の詳細

 

所有権移転
(相続)
74,613 51,980 126,593

相続財産が土地1筆(評価額1,395万円)の場合。 相続関係説明図等の書類作成および登記完了時の登記事項証明書1通取得費用を含みます。但し、戸籍謄本・住民票等の取得費用は含みません。

オンライン申請による登録免許税等軽減額:5,300円

 

所有権移転
(贈与・離婚による財産分与等)
92,400 157,980 250,380
マンション(敷地を含めた評価額8,093,000円)の 贈与・離婚に伴う財産分与等。登記原因証明情報等の書類作成および登記完了時の登記事項証明書1通取得費用を含みます。

オンライン申請による登録免許税等軽減額:5,300円

 

 上記の金額は横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区内に所在する物件の場合の一例です。司法書士報酬(手数料)、各種書類作成代及び登録免許税等の諸費用を含んでいます。

 実際には、個々の物件の評価額や登記申請のために作成すべき書類の内容等により金額が異なります。また、遠隔地の物件の場合は、 管轄の法務局まで送料等が別途必要です。一応の目安とお考え下さい。

 当事務所では、正式にご依頼を受ける前にお見積を提示させていただいております。

b_lis022.gif 上記の金額は全て消費税を含む総額です。

 
 上記以外の登記、または具体的な案件についての見積をご希望の方は電話・電子メールでお問い合わせください(見積は無料です)。

【御注意】

◎登記費用の見積には、下記の事項をお知らせいただく必要がありますのでご確認の上、お問合せください。

1.新築建物の所有権保存 

 ⇒ 表示登記が終了した登記簿謄本(登記事項証明書)に記載された全ての事項

2.所有権移転

 ⇒ 市役所・区役所で取得できる評価証明書に記載された価格(売買の価格ではありません)及び登記簿謄本(登記事項証明書)に記載された全ての事項

 

 

司法書士・社会保険労務士 小椋(おぐら)事務所
230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央四丁目16番1号 折井ビル301 
TEL 045-508-2556
office-ogura@legal-adviser.jp    

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