横浜 川崎の相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・就業規則はお任せください。 横浜市鶴見区・鶴見駅に一番近い司法書士・社会保険労務士の事務所です。

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抵当権抹消登記の費用

 登録免許税と登記事項証明書の代金が不動産の個数を基準としているため、先ず、金融機関から送られてきた原契約書(抵当権または根抵当権設定契約証書等と表題のある書類)または権利証の不動産の表示をご確認ください。登録免許税とは、登記を申請するときに国に納付する税金です。

Ⅰ.基本料金(抹消する抵当権1個当りの金額)──当方で全ての手続を代行する場合   

            司法書士報酬・手数料  8,800(消費税込) 

 

 b_lis022.gif 上記の金額は、横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区に所在する物件の場合の均一料金(不動産の個数5個まで)です。 上記以外の所在地の物件や不動産の個数が6個以上の場合はお問合せください。 

 b_lis022.gif 登録免許税が別途必要です。不動産の個数1個につき1,000円。現金のほか、収入印紙でご用意いただいても結構です。    

 b_lis022.gif 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数が加算されます。例えば、敷地が2筆あれば不動産の個数は建物の専有部分を含め3個です。

 b_lis022.gif 上記の金額は全て消費税・旅費等を含む総額です。ご自身で現在の登記事項証明書をご用意いただくなど、オプション料金が不要な場合は、上記の基本料金以外に費用はかかりません。
 

Ⅱ.オプション料金

登記申請の代理のご依頼とともに、必要に応じて発生する費用です。

b_lis022.gif オプション料金のうち報酬 ・手数料部分については、全て消費税を含んだ総額です。


A.現在の登記事項確認のためのインターネット登記情報を当方でお取りする場合

    司法書士報酬・手数料  1,050円  

 b_lis022.gif 上記の金額は、横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区に所在する物件の場合の均一料金(不動産の個数5個まで)です。 不動産の個数が6個以上の場合はお問合せください。 

 b_lis022.gif インターネット登記情報提供サービスの利用料金実費が別途必要です。不動産の個数1個につき465円。    

 b_lis022.gif 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数にかかわらず不動産の個数1個分で結構です。

  b_lis022.gif  情報量が膨大な土地の登記事項については、インターネット登記情報 提供サービスが利用できないため、実費が不動産の個数1個あたり1,000円となります。またこの場合の、司法書士報酬・手数料は、上記の金額とは別に不動産の個数1個につき1,050円必要です

 b_lis022.gif 上記の金額は全て消費税を含む総額です。ご自身で現在の登記事項証明書をご用意いただければ必要ありません

 

B.抹消登記完了後の登記簿謄本(登記事項証明書)を当方でお取りする場合

    司法書士報酬・手数料  1,050円  

 b_lis022.gif 上記の金額は、横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区に所在する物件の場合の均一料金(不動産の個数5個まで)です。 抹消登記後に法務局が発行する正式な証明書をお取りします。不動産の個数が6個以上の場合はお問合せください。 

  b_lis022.gif  登記事項証明書発行手数料実費が別途必要です。不動産の個数 1個につき700円。    

 b_lis022.gif 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数にかかわらず不動産の個数1個分で結構です。

  b_lis022.gif  情報量が膨大な土地の登記事項については、インターネット登記情報 提供サービスが利用できないため、実費が不動産の個数1個あたり1,000円となります。またこの場合の、司法書士報酬・手数料は、上記の金額とは別に不動産の個数1個につき1,050円必要です。

  b_lis022.gif 上記の金額は全て消費税を含む総額です。ご自身で現在の登記事項証明書をご用意いただければ必要ありません。

 

C.原本還付請求

  ⇒抹消登記完了後、金融機関に返却しなければならない書類がある場合。金融機関への返却も当方で承ります。

    司法書士手数料  1件につき 1,050円 

D.送料

  ⇒抹消登記完了後、書類一式の郵送(簡易書留郵便)をご希望の場合。

   郵便料金を含む手数料 1件につき一律 1,050円

 

p_lis016.gif(印紙代実費等を除く報酬総額の計算例) 


1.一戸建ての建物と敷地2筆の抵当権抹消で、現在の登記事項証明書をご自身で用意していただき、原本還付する書類は無く、完了後の登記事項証明書を各1通ずつとり、完了後の書類を事務所まで取りにこられる場合 (不動産個数は3個)。 

 ⇒  8,800円(基本料金)+1,050円(オプション料金B)=9,850円(消費税込)

 ※上記の司法書士報酬以外に次の実費が必要です。
   ①登録免許税(収入印紙代実費) 3,000円
   ②抹消登記後の登記事項証明書発行手数料実費 2,100円

  

2.1筆の敷地権付のマンションの抵当権抹消で、現在のインターネット登記情報を当方で取得し、原本還付する書類が1通あり、 完了後の登記事項証明書を取得し、完了書類の郵送をご希望の場合(不動産個数は2個)。

 ⇒  8,800円(基本料金)+4,200円(オプション料金ABCD)=13,000円(消費税込)

 上記の司法書士報酬以外に次の実費が必要です。
   ①登録免許税(収入印紙代実費) 2,000円
  
 ②インターネット登記情報提供サービスの利用料金実費 465円
   ③抹消登記後の登記事項証明書発行手数料実費 700円

 敷地権の表示のあるマンションの場合とそれ以外で事前調査用のインターネット登記情報及び完了後の登記事項証明書の取得費用が異なります


 《具体的な案件についての見積をご希望の方はお気軽にお問い合わせください(見積は無料です)。》

 

 

司法書士・社会保険労務士 小椋(おぐら)事務所
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