抵当権抹消登記のページを改訂しました。
小椋 (2012年2月28日 16:24)|コメント(0)|| トラックバック(0)
抵当権抹消登記の必要書類と印鑑についてのご案内を加筆しました。くわしくはお問い合せ下さい。
住宅ローン完済による抵当権抹消登記のページはコチラ
【横浜市鶴見区】土地建物の名義変更(相続・財産分与・贈与)・遺言・抵当権抹消・会社設立・社会保険・就業規則など<横浜・川崎・東京> 045(508)2556
小椋 (2012年2月28日 16:24)|コメント(0)|| トラックバック(0)
抵当権抹消登記の必要書類と印鑑についてのご案内を加筆しました。くわしくはお問い合せ下さい。
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小椋 (2012年2月27日 14:33)|コメント(0)|| トラックバック(0)
相続・贈与・離婚による財産分与・売買による土地建物の名義変更や株式会社の設立などの登記の登録免許税は、オンライン申請をすると、従来の紙の申請書による場合に比べて、10%軽減されます。
この減税の限度額は、現在、最高4,000円ですが、4月1日からは3,000円に引き下げられてしまいます。つまり、1申請毎に1,000円の負担増となる場合があります。
上記の登記申請は、3月中に申請できれば、節税上少しお得です。
当事務所は、原則としてすべての登記申請をオンラインで行っています。
小椋 (2012年2月25日 15:46)|コメント(0)|| トラックバック(0)
神奈川県内の法務局の登記完了予定日の掲載が、横浜地方法務局のホームページで始まりました。
これまでは、各法務局により、また同じ法務局でも申請する時期により、登記を申請してから完了するまでの日数については、その都度、管轄の法務局に確認する必要がありました。
今後は、登記完了までの日数を事前に把握でき、皆様からのお問い合わせにも明確にお答えできる様になると期待しています。
小椋 (2012年2月22日 21:00)|コメント(0)|| トラックバック(0)
新しく会社を設立する場合に、決めなければならない項目についてのチェックリストをアップしました。
会社設立のご相談・ご依頼の際、可能な範囲で結構ですので、記載例を参考にして、ご記入ください。
下記項目をクリックしてダウンロード、印刷してご利用下さい。
*会社設立登記の費用などについては、こちらのページをご覧ください。
小椋 (2012年2月19日 22:41)|コメント(0)|| トラックバック(0)
抵当権抹消の登記のご依頼や相続などのご相談などがしたくても、お仕事のため平日の日中には時間がとれない。そんな方のために、当事務所では平日にお電話でご予約いただいた方にかぎり、土日祝日でもご依頼・ご相談をお受けしております。
今回さらに皆様の利便性を高めるために、特例として平日午前8時からの受付を始めます。
当事務所は、JR線・京急線の鶴見駅から至近距離にありますので、通勤前にお立ち寄りになり、ご依頼・ご相談いただくことができます。
ただし、通常の受付はこれまで通り午前9時からですので、朝8時からの受付をご希望の場合は、必ず前日午後5時までに電話またはメールフォームにてご予約をお願い致します。
メールフォームはこちらをクリック。
小椋 (2012年2月17日 16:38)|コメント(0)|| トラックバック(0)
相続による土地・建物の名義変更の手続きに必要な書類のページができました。
遺言書がなく、共同相続人の話し合い(遺産分割協議)で手続きをする場合の主な必要書類は、こちらでご確認ください。
また、役所にご持参になると便利かと考え、印刷用のチェックリストを用意しました。下記のリンクをクリックして、ダウンロードしてください。
相続登記必要書類チェックリスト(印刷用)
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