商業登記
-
- 会社設立、役員変更、本店移転などの商業登記
たとえば、
◇株式会社や合同会社などの会社や法人を作る場合 ⇒ 設立登記
◆新任の役員が就任したり、退任した場合 ⇒ 役員変更登記
◇会社同士が合併した場合 ⇒ 合併による設立登記または変更登記、ならびに解散登記
◆有限会社の商号を変更して、株式会社とする場合 ⇒ 特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行の登記
◇会社が資本を増加する場合 ⇒ 増資の登記こんな登記の申請手続を代理して行います。
会社設立登記の基本データについて
会社設立のご相談・ご依頼の際、可能な範囲で結構ですので、記載例を参考にして、ご記入ください。
下記項目をクリックしてダウンロード、印刷してご利用下さい。会社登記の費用
☆ 会社設立
(電子定款対応⇒定款貼付用印紙代4万円 不要・オンライン申請で登録免許税3,000円軽減)登記の種別
司法書士報酬
印紙代実費
公証人費用
小 計
株式会社
設立
88,000円
147,570円
52,000円
287,570円
登記事項証明書1通付き。
68,000円
57,570円
0円
125,570円
社員数3名までの場合。登記事項証明書1通付き。合資会社も同じ。
◇ 上記の金額は横浜市・川崎市・東京23区内に本社(本店)を置く場合の基本的な料金
です(平成24年4月現在)。
◆ 会社設立登記と同時に労働保険・社会保険の新規適用手続または顧問契約をご依頼の
場合は、上記の金額とは異なる特別料金でお受け致します。 詳しくはお問合せください。
◇ 上記の司法書士報酬は、消費税を含まない本体価格、源泉所得税差引き前の金額です。
実際のお支払総額は次のとおりです。消費税込み・源泉所得税差引き後のお支払総額
株式会社 ⇒ 284,170円
合同会社・合資会社 ⇒ 123,170円
◇ 会社設立登記の司法書士報酬には 類似商号調査費用、議事録等書類作成代、管轄法務局
までの交通費等が含まれます。◇ 上記の「印紙代実費」には、登録免許税相当額の収入印紙代および登記事項証明書取得
手数料が含まれます。全てオンラインで申請しますので、登録免許税が3,000円、登記事項証明書が130円割引
されます。また、電子定款によるため定款に貼る収入印紙代も不要です。◇ 設立登記完了後、代表者の印鑑カードおよび印鑑証明書を当方でお取りする場合は、別途
手数料5,250円(送料・消費税 込、横浜市・ 川崎市・東京23区内共通)プラス印紙代実費を
申し受けます。◆ 会社の資本金額や取得する登記事項証明書の通数、登記申請のために作成すべき書類の
多少等により、金額が異なることがあります。詳しくはお見積をご請求ください。☆ 各種変更登記
登記の種別
司法書士報酬
印紙代実費
合 計
商号変更・目的変更
38,050円
30,570円
68,620円
類似商号調査費用を含む。登記事項証明書1通付き。株式・特例有限・合資共通。
本店移転
(同一区内 の移転 )
28,550円
30,570円
59,120円
横浜市・川崎市・東京23区内の同一区内の本店移転(類似商号調査が不要な場合)。登記事項証明書1通付き。 株式・特例有限・合資共通。
本店移転
(同一法務局管轄内で他の区への移転 )
38,050円
30,570円
68,620円
横浜市・川崎市・東京23区内の同一法務局管轄内での他の区への本店移転(類似商号調査を含む)。登記事項証明書1通付き。 株式・特例有限・合資共通。
本店移転
(管轄法務局が異なる移転)
47,550円
60,570円
108,120円
新本店と旧本店の管轄登記所(法務局)が異なる場合。類似商号調査費用を含む。 登記事項証明書1通付き。株式・特例有限・合資共通。
役員変更
27,600円
10,570円
38,170円
資本金の金額1億円以下の場合。株式・特例有限。合資会社の社員の変更も同じ。 登記事項証明書1通付き。
取締役会・監査役を廃止し、任期10年の取締役1名だけの会社にする変更
57,050円
70,570円
127,620円
新定款の作成費用を含む。資本金の金額1億円以下の場合。登記事項証明書1通付き。
特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行
91,250円
57,570円
148,820円
特例有限会社の商号変更を変更して通常の株式会社にする場合。
新定款の作成費用を含む。登記事項証明書1通付き。
オンライン申請により登録免許税3,000円軽減。
◇ 上記 各種変更登記の費用は、横浜市・川崎市・東京23区内に本社(本店)を置く会社の
場合の司法書士報酬(手数料)、各種議事録等書類作成代及び登録免許税、登記事項証明書
代等殆ど全ての費用を含む当事務所の一般的な概算例です。会社の資本金額や取得する登記事項証明書の通数、登記申請のために作成すべき書類の
多少等により、金額が異なります。一応の目安とお考え下さい。◇ 上記 各種変更登記の合計金額は、 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。
源泉所得税=(司法書士報酬-10,000円)×10/100
上記以外の登記、または具体的な案件についての見積をご希望の方は
電話・電子メールでお問い合わせください(見積は無料です)。会社・法人等の登記手続を責任をもって代理・代行することができる国家資格者は、
原則として司法書士だけです。最近、「格安に会社設立を代行します」などという宣伝文句を使う、司法書士の資格を
持たない違法な業者が横行しています。ご注意ください。