【横浜市鶴見区】土地建物の名義変更(相続・財産分与・贈与)・遺言・抵当権抹消・会社設立・社会保険・就業規則など<横浜・川崎・東京> 045(508)2556

商業登記 - 業務のご案内 - 横浜鶴見駅前 司法書士・社労士おぐら事務所

商業登記

会社設立、役員変更、本店移転などの商業登記
会社設立、役員変更、本店移転などの商業登記

たとえば、

◇株式会社や合同会社などの会社や法人を作る場合   設立登記
◆新任の役員が就任したり、退任した場合  ⇒  役員変更登記
◇会社同士が合併した場合   合併による設立登記または変更登記、ならびに解散登記
◆有限会社の商号を変更して、株式会社とする場合 ⇒ 特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行の登記
◇会社が資本を増加する場合    増資の登記

  こんな登記の申請手続を代理して行います。

会社設立登記の基本データについて

会社設立のご相談・ご依頼の際、可能な範囲で結構ですので、記載例を参考にして、ご記入ください。
下記項目をクリックしてダウンロード、印刷してご利用下さい。

arrow_01.png 株式会社の設立についての基本データ(記入用・サイズA4)

arrow_01.png 記載例 

会社登記の費用

  会社設立
(電子定款対応⇒定款貼付用印紙代4万円 不要・オンライン申請で登録免許税3,000円軽減  

登記の種別

司法書士報酬

印紙代実費

公証人費用

小 計

株式会社

設立

88,000

147,570円

52,000円

287,570円

登記事項証明書1通付き。                         

合同会社

設立

68,000

57,570円

0円

125,570円

社員数3名までの場合。登記事項証明書1通付き。合資会社も同じ。

◇ 上記の金額は横浜市・川崎市・東京23区内に本社(本店)を置く場合の基本的な料金
です(平成24年4月現在)。

◆ 会社設立登記と同時に労働保険・社会保険の新規適用手続または顧問契約をご依頼の
場合は、
上記の金額とは異なる特別料金お受け致します。 詳しくはお問合せください。  
◇  上記の司法書士報酬は、消費税を含まない本体価格、源泉所得税差引き前の金額です。
実際のお支払総額は次のとおりです。 

消費税込み・源泉所得税差引き後のお支払総額

 

株式会社 ⇒  284,170円 

合同会社・合資会社 ⇒  123,170円

 

◇ 会社設立登記の司法書士報酬には 類似商号調査費用、議事録等書類作成代、管轄法務局
までの
交通費等が含まれます。

◇ 上記の「印紙代実費」には、登録免許税相当額の収入印紙代および登記事項証明書取得
手数料が
含まれます。

  全てオンラインで申請しますので、登録免許税が3,000円、登記事項証明書が130円割引
されます。
また、電子定款によるため定款に貼る収入印紙代も不要です。

◇ 設立登記完了後、代表者の印鑑カードおよび印鑑証明書を当方でお取りする場合は、別途
手数料
5,250円
(送料・消費税 込、横浜市・ 川崎市・東京23区内共通)プラス印紙代実費を
申し受けます。

◆ 会社の資本金額や取得する登記事項証明書の通数、登記申請のために作成すべき書類の
多少等により、
金額が異なることがあります。詳しくはお見積をご請求ください。

 

 

☆ 各種変更登記

登記の種別

司法書士報酬

印紙代実費

合 計

 商号変更目的変更

38,050円

30,570円

68,620円

類似商号調査費用を含む。登記事項証明書1通付き。株式・特例有限・合資共通。

 本店移転

(同一区内 の移転 )

28,550円

30,570円

59,120円

横浜市・川崎市・東京23区内の同一区内の本店移転(類似商号調査が不要な場合)。登記事項証明書1通付き。 株式・特例有限・合資共通。

 本店移転

(同一法務局管轄内で他の区への移転 )

38,050円

30,570円

68,620円

横浜市・川崎市・東京23区内の同一法務局管轄内での他の区への本店移転(類似商号調査を含む)。登記事項証明書1通付き。 株式・特例有限・合資共通。

 本店移転

(管轄法務局が異なる移転)

47,550円

60,570円

108,120円

新本店と旧本店の管轄登記所(法務局)が異なる場合。類似商号調査費用を含む。 登記事項証明書1通付き。株式・特例有限・合資共通。

 役員変更

27,600円

10,570円

38,170円

資本金の金額1億円以下の場合。株式・特例有限。合資会社の社員の変更も同じ。 登記事項証明書1通付き。

 取締役会・監査役を廃止し、任期10年の取締役1名だけの会社にする変更

57,050円

70,570円

127,620円

新定款の作成費用を含む。資本金の金額1億円以下の場合。登記事項証明書1通付き。

  特例有限会社の商号変更による通常の株式会社への移行

91,250円

57,570円

148,820円

 特例有限会社の商号変更を変更して通常の株式会社にする場合。

 新定款の作成費用を含む。登記事項証明書1通付き。

 オンライン申請により登録免許税3,000円軽減。

◇ 上記 各種変更登記の費用は、横浜市・川崎市・東京23区内に本社(本店)を置く会社の
場合の司法書士
報酬(手数料)、各種議事録等書類作成代及び登録免許税、登記事項証明書
代等殆ど全ての費用を含む
当事務所の一般的な概算例です。

  会社の資本金額や取得する登記事項証明書の通数、登記申請のために作成すべき書類の
多少等により、
金額が異なります。一応の目安とお考え下さい。

◇ 上記 各種変更登記の合計金額は、 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。  

                           源泉所得税=(司法書士報酬-10,000円)×10/100 

 
 上記以外の登記、または具体的な案件についての見積をご希望の方は
電話・電子メールで
お問い合わせください(見積は無料です)。

 

   会社・法人等の登記手続を責任をもって代理・代行することができる国家資格者は、
原則として司法書士だけです。

    最近、「格安に会社設立を代行します」などという宣伝文句を使う、司法書士の資格を
持たない違法な業者が
横行しています。ご注意ください。