【横浜市鶴見区】土地建物の名義変更(相続・財産分与・贈与)・遺言・抵当権抹消・会社設立・社会保険・就業規則など<横浜・川崎・東京> 045(508)2556

社会保険・労働保険 - 業務のご案内 - 横浜鶴見駅前 司法書士・社労士おぐら事務所

社会保険・労働保険

企業の人事・労務諸問題(就業規則、助成金など)に関する相談
企業の人事・労務諸問題(就業規則、助成金など)に関する相談

  顧問契約を締結していただき、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項についてご相談にお応えいたします。
  就業規則の作成・見直し、職場のルールブックなどの企画立案もお任せください。

顧問報酬 

顧問報酬一覧
人員 当事務所報酬月額 社労士会報酬規程(参考)
4人以下 15,200円~ 20,000円
5人~9人 22,800円~ 30,000円
10人~19人 28,500円~ 40,000円
20人~29人 36,100円~ 50,000円
30人~99人 10人毎に7,600円加算 10人毎に10,000円加算
100人以上 別途協議 130,000円

◇ 人員=事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数。

◇ 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。

◇ 社労士会の報酬規定は現在では廃止されています。

 

◎ 顧問報酬に含まれる業務

 雇入れ、離職等に係わる社会保険、労働保険の一般的な手続業務、給与計算に関する

個別的相談および社労士・司法書士業務に関する一般的な相談。

 

□ 顧問報酬に含まれず、別途報酬を申し受ける業務

 年度更新、算定基礎業務、就業規則、諸規程の作成・変更、労働・社会保険の新規適用、

廃止届、各種助成金の受給申請、各種登記の申請、裁判手続など

 

上記以外の業務、または具体的な案件についての見積をご希望の方は、
電話・電子メールでお問い合わせください
(見積は無料です)。

 

社会保険・労働保険諸手続代行
社会保険・労働保険諸手続代行

 

労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所・健保協会に提出する書類の作成・提出の代行   

【作成・提出する書類の例】  
◎ 労働保険、社会保険の加入・脱退の届出
◎ 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請書等の提出
◎ 年度更新・算定基礎業務
◎ 休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
◎ 一般労働者派遣事業許可申請、特定労働者派遣事業届出

※当事務所は、e-Gov電子申請システムに対応しております。これにより、無駄を省いた手続の代行が可能となり、リーズナブルな代行料金を実現しています。

【電子申請のメリット】
1.24時間365日申請できます。
  従来の行政機関の受付時間にとらわれることなく、いつでも申請することができます。
2.手間が省け、コスト削減ができます。
社労士が事業主の提出代行を電子申請により行う場合には、証明書を添付すれば事業主の電子署名は不要で、社労士の電子署名のみで申請を可能となります。届出書等にその都度、会社実印を押印する必要もなく、郵送や持参の手間が省け、郵送費や交通費などのコストが削減できます。
3.業務の効率化が図れます。
電子データで管理することにより、申請書作成時間の短縮や入力ミスの防止が図れます。

 スポット受託報酬

 ◎ ご希望の項目をクリックしてください。


1.労働・社会保険の新規適用
2.労働・社会保険の適用廃止
3.就業規則、諸規程等の作成・変更
4.保険料の算定・申告
5.助成金申請手続
6.保険給付申請・請求・その他の申請等
7.労働者派遣事業

1.労働・社会保険の新規適用

   ①社会保険(健康保険・厚生年金保険)

規 模    当事務所報酬額 社労士会報酬規定(参考)
4人以下 60,800円

80,000円

5人~9人 76,000円 100,000円

10人
~19人

91,200円 120,000円
20人以上

1名毎に

950円を加算

1名毎に

1,000円を加算

②労働保険(労災保険・雇用保険)

規 模 当事務所報酬額 社労士会報酬規定(参考)
4人以下 38,000円 50,000円
5人~9人 53,200円 70,000円
10人
~19人
68,400円 90,000円
20人以上

1名毎に

950円を加算

1名毎に

1,000円を加算

 ③労働保険・社会保険同時申込(① + ②)

規 模 当事務所報酬額 社労士会報酬規定(参考)
4人以下 95,000円 130,000円
5人~9人 114,000円 170,000円
10人
~19人
142,500円 210,000円
20人以上

1名毎に

1,900円を
加算

1名毎に

2,000円を
加算

◇ 規模=被保険者数

◇ 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。

◇ 社労士会の報酬規定は現在は廃止されています。

 

2.労働・社会保険の適用廃止

①社会保険(健康保険・厚生年金保険)

規 模 当事務所報酬額 社労士会報酬規定(参考)
10人未満 38,000円 50,000円
10人以上

1名毎に

950円を加算

1名毎に

1,000円を加算

 

②労働保険(労災保険・雇用保険)

規 模 当事務所報酬額 社労士会報酬規定(参考)
10人未満 38,000円 50,000円
10人以上

1名毎に

950円を加算

1名毎に

1,000円を加算

③労働保険・社会保険同時申込(① + ②)

規 模 当事務所報酬額 社労士会報酬規定(参考)
10人未満 66,500円 100,000円
10人以上

1名毎に

1,900円を
加算

1名毎に

2,000円を加算

◇ 規模=被保険者数

◇ ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続書類を
作成する場合は、1件につき3,800円を加算します。

◇ 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。

◇ 社労士会の報酬規定は現在は廃止されています。 

 

3.就業規則、諸規程等の作成・変更

種 別 当事務所報酬額 社労士会報酬規定(参考)
就業規則の作成 95,000円~ 200,000円
就業規則の変更 47,500円~ 協 議
賃金・退職金・
旅費等諸規程
各76,000円~ 各100,000円
安全・衛生管理等諸規程 各76,000万円~ 各100,000円
寄宿舎規則 76,000万円~ 100,000円

◇ 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。

◇ 社労士会の報酬規定は現在は廃止されています。 

 

4.保険料の算定・申告

法 令

規 模

健康保険
厚生年金保険
月額
算定基礎届
月額変更届
労働保険料概算・確定申告
継続事業 一括有期事業 有期事業
10人未満 23,750円 28,500円

工事件数
24件未満
38,000円

24件以上
48件未満
57,000円

48件以上
協議

47,500円
10人以上
20人未満
33,250円 38,000円
20人以上
30人未満
42,750円
30人以上
40人未満
52,250円 47,500円
40人以上
50人未満
61,750円
50人以上 協   議

◇ 規模=被保険者数

◇ 二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに
14,250円を加算します。

◇ 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。

◇ 社労士会の報酬規定は現在は廃止されています。 

 

5.助成金申請手続

 

  着手金 95,000円  成功報酬=支給額の20%

 

◇ 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。

◇ 詳細は協議の上、決定させていただきます。 

 

 

6.保険給付申請・請求・その他の申請等

 

内容により 19,000円~

 

◇ 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。

◇ 詳細は協議の上、決定させていただきます。 

 

7.労働者派遣事業

 

一般労働者派遣事業許可申請   232,750円~ 

特定労働者派遣事業許可申請   118,750円~

 

◇ 一般労働者派遣事業許可申請には別途、収入印紙代が必要です。

◇ 全て消費税込、源泉所得税差引き後の総額です。

◇ 詳細は協議の上、決定させていただきます。  

  

 

 上記の金額は、当事務所の一般的な概算例です。作成すべき書類

の多少や内容の複雑さ等により、金額が異なります。一応の目安と

お考え下さい。


 上記以外の手続、または具体的な案件についての見積をご希望の方は

電話・電子メールでお問い合わせください(見積は無料です)。