土地・建物の名義変更(相続・贈与・売買・財産分与など)
司法書士は、土地・建物(不動産)の名義変更に関する手続(登記手続)の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
◇ 自宅の名義が、亡くなった父親のままになっているので相続手続をしようと思っている。
◆ 相続人が行方不明で遺産分割が出来ない。
◇ 子供は3人いるが、事情があって次男だけに遺産を相続させる遺言書を書きたい。
◆ 長男夫婦が家を新築するため、私の土地を住宅敷地として贈与しようと思う。
◇ 自宅の借地について、地主から買い取ることで、話がまとまりそうである。
◆ 離婚することとなり、家を財産分与するため、名義を変える必要がある。
※この他、遺言書や売買契約書・贈与契約書等各種契約書の作成も承ります。
※相続手続・遺言に関する無料相談についてはこちら。
※相続登記の必要書類についてはこちら。
土地・建物の名義変更の費用
| 登記の種別 | 司法書士報酬 | 印紙代 等実費 | 小 計 |
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所有権移転 (相続) |
93,481円 | 49,934円 | 143,415円 |
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相続財産が土地1筆(評価額1,000万円)と建物1棟(評価額300万円)の場合。 相続関係説明図等の書類作成および登記完了時の登記事項証明書2通取得費用を含みます。但し、戸籍謄本・住民票等の取得費用は含みません。 オンライン申請による登録免許税等軽減額:4,866円 |
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所有権移転 (贈与・離婚による財産分与等) |
92,400円 | 156,967円 | 249,367円 |
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マンション(敷地を含めた評価額8,000,000円)の 贈与・離婚に伴う財産分与等。登記原因証明情報等の書類作成および登記完了時の登記事項証明書1通取得費用を含みます。 |
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上記の金額は横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区内に所在する物件の場合の一例です。司法書士報酬(手数料)、各種書類作成代及び登録免許税等の諸費用を含んでいます。
実際には、個々の物件の評価額や登記申請のために作成すべき書類の内容等により金額が異なります。また、遠隔地の物件の場合は、 管轄の法務局まで送料等が別途必要です。一応の目安とお考え下さい。
当事務所では、正式にご依頼を受ける前にお見積を提示させていただいております。
◇上記の金額は全て消費税を含む総額です。
上記以外の登記、または具体的な案件についての見積をご希望の方は電話・電子メールでお問い合わせください(見積は無料です)。
【御注意】
◎登記費用の見積には、下記の事項をお知らせいただく必要がありますのでご確認の上、お問合せください。
1.新築建物の所有権保存 ⇒ 表示登記が終了した登記簿謄本(登記事項証明書)に記載された全ての事項
2.所有権移転 ⇒ 市役所・区役所で取得できる評価証明書に記載された価格(売買の価格ではありません)及び登記簿謄本(登記事項証明書)に記載された全ての事項
業務データ
| 申請方法 | オンライン申請が可能です。 |
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