【横浜市鶴見区】土地建物の名義変更(相続・財産分与・贈与)・遺言・抵当権抹消・会社設立・社会保険・就業規則など<横浜・川崎・東京> 045(508)2556

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不動産登記

土地・建物の名義変更(相続・贈与・売買・財産分与など)
土地・建物の名義変更(相続・贈与・売買・財産分与など)

司法書士は、土地・建物(不動産)の名義変更に関する手続(登記手続)の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
  ◇ 自宅の名義が、亡くなった父親のままになっているので相続手続をしようと思っている。
  ◆ 相続人が行方不明で遺産分割が出来ない。
  ◇ 子供は3人いるが、事情があって次男だけに遺産を相続させる遺言書を書きたい。
  ◆ 長男夫婦が家を新築するため、私の土地を住宅敷地として贈与しようと思う。
  ◇ 自宅の借地について、地主から買い取ることで、話がまとまりそうである。
  ◆ 離婚することとなり、家を財産分与するため、名義を変える必要がある。
 ※この他、遺言書や売買契約書・贈与契約書等各種契約書の作成も承ります。

 ※相続手続・遺言に関する無料相談についてはこちら

 ※相続登記の必要書類についてはこちら

 

土地・建物の名義変更の費用

登記の種別 司法書士報酬 印紙代 等実費 小  計
所有権移転
(相続)
93,450円 50,894円 144,344円

    相続財産が土地1筆(評価額1,000万円)と建物1棟(評価額300万円)の場合。 相続関係説明図等の書類作成および登記完了時の登記事項証明書2通取得費用を含みます。但し、戸籍謄本・住民票等の取得費用は含みません。 

 オンライン申請による登録免許税等軽減額:3,906円

所有権移転
(贈与・離婚による財産分与等)
92,400円 157,947円 250,347円

  マンション(敷地を含めた評価額8,000,000円)の 贈与・離婚に伴う財産分与等。登記原因証明情報等の書類作成および登記完了時の登記事項証明書1通取得費用を含みます。
      オンライン申請による登録免許税等軽減額:3,453円

 上記の金額は横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区内に所在する物件の場合の一例です。司法書士報酬(手数料)、各種書類作成代及び登録免許税等の諸費用を含んでいます(平成24年4月現在)。
 実際には、個々の物件の評価額や登記申請のために作成すべき書類の内容等により金額が異なります。また、遠隔地の物件の場合は、 管轄の法務局まで送料等が別途必要です。一応の目安とお考え下さい。
 当事務所では、正式にご依頼を受ける前にお見積を提示させていただいております。
◇上記の金額は全て消費税を含む総額です。
 上記以外の登記、または具体的な案件についての見積をご希望の方は電話・電子メールでお問い合わせください(見積は無料です)。

【御注意】
◎登記費用の見積には、下記の事項をお知らせいただく必要がありますのでご確認の上、お問合せください。
1.新築建物の所有権保存 ⇒ 表示登記が終了した登記簿謄本(登記事項証明書)に記載された全ての事項
2.所有権移転 ⇒ 市役所・区役所で取得できる評価証明書に記載された価格(売買の価格ではありません)及び登記簿謄本(登記事項証明書)に記載された全ての事項

ローン完済による抵当権抹消
ローン完済による抵当権抹消

住宅ローンを完済したときにする抵当権の抹消登記です。うっかり忘れると後で余計な費用がかかる場合があります。早めに手続きしましょう。 

抵当権抹消登記のご依頼に必要な書類と印鑑

(1) 抵当権抹消の一般的な必要書類は下記のとおりです(完済後に銀行などから受け取られた書類一式を封筒ごとご持参いただくと便利です。)

1.原契約書(「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」などの表題のある証書で末尾に法務局の登記受付番号・受付年月日の印が押されているもの)
2.解除証書(「登記原因証明情報」などの表題がある場合もあります。抵当権者である銀行などが抵当権が消滅した原因を証明した書類。原契約書に奥書をした解除証書で代用する銀行などもあります。)
3.委任状(抵当権者である銀行など代表者のもの)
4.銀行などの代表者の資格証明書(登記事項証明書、発行後3カ月以内のもの)

  通常は以上の書類が銀行などから交付されます。これ以外に抵当権設定の時期により、「登記識別情報通知書」や「変更証明書」という書類が必要な場合がありますが、これも銀行などが交付します。

*ご注意:上記1の原契約書に記載された住所が現住所と異なる場合は、抵当権抹消登記と同時に所有者(共有者)の住所変更登記が必要となることがあります。住所変更登記には、住民票などが別途必要となり、抵当権抹消の費用に住所変更登記の費用が加算されます。

(2) 抵当権抹消登記のご依頼に必要な印鑑
  不動産の所有者(共有の場合は共有者全員)のものが必要です。認印で構いません(シャチハタ以外であれば三文判で可)。司法書士事務所にて、委任状に捺印していただきます。

抵当権抹消登記の費用

 登録免許税と登記事項証明書の代金が不動産の個数を基準としているため、先ず、金融機関から送られてきた原契約書(抵当権または根抵当権設定契約証書等と表題のある書類)または権利証の不動産の表示をご確認ください。登録免許税とは、登記を申請するときに国に納付する税金です。

 

Ⅰ.基本料金(抹消する抵当権1個当りの金額)──当方で全ての手続を代行する場合   

            司法書士報酬・手数料  8,800円(消費税込) 

 

◇ 上記の金額は、横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区内に所在する物件の場合の均一料金(不動産の個数5個まで)です。 上記以外の所在地の物件や不動産の個数が6個以上の場合はお問合せください。 

◇ 登録免許税が別途必要です。不動産の個数1個につき1,000円。現金のほか、収入印紙でご用意いただいても結構です。    

◇ 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数が加算されます。例えば、敷地が2筆あれば不動産の個数は建物の専有部分を含め3個です。

◇ 上記の金額は全て消費税・旅費等を含む総額です。ご自身で現在の登記事項証明書をご用意いただくなど、オプション料金が不要な場合は、上記の基本料金以外に費用はかかりません。


 

Ⅱ.オプション料金

  登記申請の代理のご依頼とともに、必要に応じて発生する費用です。

◇ オプション料金のうち報酬 ・手数料部分については、全て消費税を含んだ総額です。 

 

A.現在の登記事項確認のためのインターネット登記情報を当方でお取りする場合

    司法書士報酬・手数料  1,050円 

◇ 上記の金額は、横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区内に所在する物件の場合の均一料金(不動産の個数5個まで)です。 不動産の個数が6個以上の場合はお問合せください。
◇ インターネット登記情報提供サービスの利用料金実費が別途必要です。不動産の個数1個につき397円。
◇ 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数にかかわらず不動産の個数1個分で結構です。
◇  情報量が膨大な土地の登記事項については、インターネット登記情報 提供サービスが利用できないため、実費が不動産の個数1個あたり700円となります。またこの場合の、司法書士報酬・手数料は、上記の金額とは別に不動産の個数1個につき1,050円必要です
◇ 上記の金額は全て消費税を含む総額です。ご自身で現在の登記事項証明書をご用意いただければ必要ありません。
 

B.抹消登記完了後の登記簿謄本(登記事項証明書)を当方でお取りする場合 

    司法書士報酬・手数料  1,050円

◇ 上記の金額は、横浜市鶴見区・保土ヶ谷区・神奈川区・中区・西区・南区・港北区及び川崎市川崎区・幸区・中原区内に所在する物件の場合の均一料金(不動産の個数5個まで)です。 抹消登記後に法務局が発行する正式な証明書をお取りします。不動産の個数が6個以上の場合はお問合せください。 

◇  登記事項証明書発行手数料実費が別途必要です。不動産の個数 1個につき570円。    

◇ 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数にかかわらず不動産の個数1個分で結構です。

◇  情報量が膨大な土地の登記事項については、インターネット登記情報 提供サービスが利用できないため、実費が不動産の個数1個あたり700円となります。またこの場合の、司法書士報酬・手数料は、上記の金額とは別に不動産の個数1個につき1,050円必要です。

◇ 上記の金額は全て消費税を含む総額です。ご自身で現在の登記事項証明書をご用意いただければ必要ありません。

 

C.原本還付請求   
       司法書士手数料  1件につき 1,050円
 
⇒抹消登記完了後、金融機関に返却しなければならない書類がある場合。金融機関への返却も当方で承ります。

D.送料
  ⇒抹消登記完了後、書類一式の郵送(特定記録郵便)をご希望の場合。
   郵便料金を含む手数料 1件につき一律 1,050円

(印紙代実費等を除く報酬総額の計算例) 

1.一戸建ての建物と敷地2筆の抵当権抹消で、現在の登記事項証明書をご自身で用意していただき、原本還付する書類は無く、完了後の登記事項証明書を各1通ずつとり、完了後の書類を事務所まで取りにこられる場合 (不動産個数は3個)。 

 ⇒  8,800円(基本料金)+1,050円(オプション料金B)=9,850円(消費税込)

 ※上記の司法書士報酬以外に次の実費が必要です。
   ①登録免許税(収入印紙代実費) 3,000円

   ②抹消登記後の登記事項証明書発行手数料実費 1,710円

  

2.1筆の敷地権付のマンションの抵当権抹消で、現在のインターネット登記情報を当方で取得し、原本還付する書類が1通あり、 完了後の登記事項証明書を取得し、完了書類の郵送をご希望の場合(不動産個数は2個)。

 ⇒  8,800円(基本料金)+4,200円(オプション料金ABCD)=13,000円(消費税込)

 

 ※上記の司法書士報酬以外に次の実費が必要です。
   ①登録免許税(収入印紙代実費) 2,000円

   ②インターネット登記情報提供サービスの利用料金実費 397円
   ③抹消登記後の登記事項証明書発行手数料実費 570円
 

 ※敷地権の表示のあるマンションの場合とそれ以外で事前調査用のインターネット登記情報及び完了後の登記事項証明書の取得費用が異なります
 

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