横浜 川崎の相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・就業規則はお任せください。 横浜市鶴見区・鶴見駅に一番近い司法書士・社会保険労務士の事務所です。

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登記費用

土地建物の名義変更や会社設立は「オンライン申請ができる司法書士」に依頼すると減税の特典が受けられます。

 当事務所は、原則として全ての登記を法務省のオンラインシステムにより申請しています。相続・贈与・離婚による財産分与・売買による土地建物の名義変更や株式会社の設立などの登記は、登録免許税が10%軽減されます(1申請につき5,000円が限度ですが、申請件数が2件以上になれば各申請毎に軽減されます)。

 

p_lis016.gif 不動産登記の費用(土地・建物の登記           

p_lis016.gif 会社登記の費用(株式会社・有限会社等の登記   

 当事務所は、全ての登記申請を法務省オンライン申請システムにより行っています。登録免許税や登記事項証明書の発行手数料の割引が受けられます。

 b_lis022.gif  オンライン申請よる登録免許税の軽減について 

 

登記費用について

   登記を申請するために必要な費用には、①申請時に納付しなければならない登録免許税や登記事項証明書の料金等のほか、②司法書士に手続を依頼した場合の司法書士報酬(手数料)があります。①の金額は 法務省のオンライン申請に対応している司法書士かどうかで異なりますし、②については、事案の内容により、また、司法書士により金額にかなりの隔たりがあるようです。

 司法書士は、依頼者に上質なサービスを提供し、その信頼に応えるためにも、客観的な事情により自らの責任において適正妥当な報酬額を決定すべきものとされています。そして、そのための基準として 嘗ては「司法書士報酬額額基準表」があり一応これに準拠することが求められていました。しかし、規制緩和の流れの中、この「基準」は平成15年1月1日付けで廃止されました。 その後は、実際の金額を個々の受託事件の内容程度等を勘案して受託司法書士の責任において自由に決定すべきものとされたのです。その結果、以前にも増して依頼する司法書士による報酬額の差は広がること になったものと考えられます。

 手続を司法書士に依頼するときに大切なことは、その司法書士から必要な手続と報酬額について十分な説明をうけることです。もし、これを拒否するような司法書士なら、依頼しないほうがよいと思います。また、その説明に納得がいかないのなら、他の司法書士を当たったほうが良いでしょう。その際、費用の総額の高低だけではなく、内訳に記載された金額がリーズナブルかどうかにも注目する必要があります。例えば、印紙代等の実費以外の金額はいくらか、旅費日当や登記完了後の登記簿謄本代(登記事項証明書代)が含まれているかどうか、また個々の内訳に記載された金額は適正かどうかなど。

 ただ、実際には、不動産業者や金融機関と提携している司法書士に依頼せざるを得ないことが多いのも事実です。その場合でも内訳を明記した見積書を受け取り、内容をチェックするようにしましょう。安易に言いなりになると、知らず知らずに不当に高額な費用を支払うことになりかねないからです。

 また、これとは逆に、今やインターネットの発展も影響してか、自由競争の名の下、少しでも受託件数を増やすため無理なダンピングを行う司法書士が 存在するのも事実です。本来踏まなければならない手順を省くことにより、処理件数を増やし、結果として間違いだらけ、訂正だらけの書類を作成したり、業務の遅滞を招くようではいわゆる「安かろう悪かろう」になってしまいます。

 結局、依頼者の方々がご自身の判断でリーズナブルだといえる報酬を明示する司法書士を探すしかないといえそうです。

司法書士・社会保険労務士 小椋(おぐら)事務所
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