横浜 川崎の相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・就業規則はお任せください。 横浜市鶴見区・鶴見駅に一番近い司法書士・社会保険労務士の事務所です。

logo.gifcut_238.gif

社労士報酬

    p_lis016.gif 顧問報酬     p_lis016.gif スポット受託報酬

 

b_lis022.gif 遠隔地の場合や業務依頼に関し出張した場合には別途,旅費・日当を申し受けます。

b_lis022.gif 報酬のお支払は、成功報酬の場合を除き、前払でお願いします。


社労士の報酬について

  社労士の報酬についても司法書士の場合と同様、現在では統一的な報酬規定は廃止されています。従って、事業主の方がご自身の判断でリーズナブルだといえる報酬を明示する社労士を探すしかありません。

 では、何を基準としてリーズナブルと判断することができるでしょうか。それはその社労士に業務委託をするメリットの大きさ以外にはないと思われます。

 国家資格をもつ専門家である社労士に業務を依頼することにより委託会社が得られるメリットは通常次の4つです。

【メリット1】 事業主の方は、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放され企業経営に専念することができます。また、担当の事務員を配属する必要がなくなりコストダウンが図れます。

【メリット2】 事務手続の改善により、行政機関などへの報告・届出などの手続が適確かつスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。

【メリット3】 労働・社会保険諸法令の改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は経営の円滑化が図れます。また、有利な各種助成金利用の機会を逃すことがありません。

【メリット4】 社労士は人事労務制度の専門家ですので、それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関する適切なアドバイスが受けられます。  

 さらに当事務所は司法書士を兼業していますので次の2つのメリットもあります。

【メリット5】 会社設立、事業目的の変更、役員変更など会社にとって不可欠な手続である商業登記に関する相談・依頼の相手を別に探す必要がありません。また商法や商業登記法の改正に関する最新情報を得ることもできます。

【メリット6】事業主の方は勿論、従業員の方をを含めて土地・建物の登記手続や裁判手続を相談・依頼していただくことができます。

 当事務所に業務をご依頼いただく際には上記のメリットを勘案してて報酬額をご検討頂ければ幸です。

司法書士・社会保険労務士 小椋(おぐら)事務所
230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央四丁目16番1号 折井ビル301 
TEL 045-508-2556
office-ogura@legal-adviser.jp