不動産を相続したら、まず登記をしましょう。

小椋 (2011年12月 1日 15:23)|コメント(0)| トラックバック(0)

souzoku_touki_ohayameni.jpg相続によって土地建物を取得した場合、いつまでに登記をしなければならないとう期限はありません。相続税の申告などとは異なり、相続登記をするかどうかは自由です。
そのため、名義人の方(被相続人)が亡くなってから長期間にわたり登記をしない方が少なくありません。
しかし、これで本当に大丈夫なのでしょうか。
まず第一に、登記名義を変えないと、不動産犯罪のターゲットにされる可能性が高まります。最近また、週刊誌などでも取り上げられることが増えた地面師とよばれる詐欺師集団の餌食になるかも知れません。本人が死亡していること確認した上で、本人または相続人になりすまし、印鑑証明書、権利証などを偽造して第三者に売却してしまうといったことがあり得るのです。勿論、そんな場合でも第三者の登記は無効ですが、そのことは最終的には裁判で決着しなければならなくなってしまいます。
第二に、被相続人の名義に放置しておくと、時間の経過と共に、相続権のある人の数が次第に増えてゆき、それに伴い遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が大きくなります。仮に協議が成立したとしても用意しなければならない戸籍謄本等の量が増え、手続き費用がかさんでしまいます。
結局、相続登記を先送りすることで良いことは何もないといっても過言ではありません。できるだけお早めに手続をされることをお勧めします。
 

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