登記済証(権利証)を紛失してしまったら

小椋 (2011年11月11日 15:07)|コメント(0)| トラックバック(0)

kenrishou_funshitsu.jpg俗に「権利証」といわれる書類は、法令上は「登記済証」といいます。法務局が登記の申請を受けた場合、それが登記名義人本人からの申請であることを確認するための資料として、土地建物の名義の変更(所有権移転登記)の場合や抵当権の設定の際に提出しなければならない重要書類です。現在は、法律の改正により、「登記済証」に代えて、「登記識別情報通知書」が法務局から交付されています。
時折、権利証を紛失したが再発行は可能かとか、権利はどうなってしまうのかといったご質問を受けることがあります。
登記済証(登記識別情報通知書)は紛失や盗難にあっても再発行はされません。そのため、ご心配になるもの当然です。しかし、登記済証は、それを持っている人が登記の名義人(権利者)である可能性が高いことから、本人確認の資料として用いられる。ただそれだけの書類だともいえます。
従って、登記済証を紛失しても登記された権利には何の影響もありませんし、また、その場合の代替措置も用意されています。
1.法務局から登記名義人あてに本人限定受取郵便で送られる事前通知に対する申出
2.司法書士等資格者代理人が作成した本人確認情報の提出
3.公証人による認証
これらの代替措置は、1の事前通知が原則で、2及び3は登記官がその内容を相当と認めることが要件ですが、当事務所ではいずれの方法にも対応しております。詳しくはお問い合せください。
 

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