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氏または名の記載に用いられている文字にご注意下さい。

 土地・建物の登記において、その名義人はどのような要素で特定されているのでしょうか。それは、原則としてその名義人の登記簿に記載されている「住所」と「氏名」だけしかありません。年金の手続に使う基礎年金番号や雇用保険で使う被保険者番号といった本人を特定する記号・番号のようなものはは使用されていません。

 それゆえ、登記の手続においては必然的に住所氏名の記載、とりわけそこで使われている文字を厳密に区別することが要求されます。例えば、「」と「」、「」と「」、「」と「」など、それぞれが別の文字として取り扱われる例が数多くあります。

 抵当権の抹消や売買・贈与などによる名義変更の登記を申請する際に、登記簿に記載されている登記名義人の住所、氏名に変更が生じたり、あるいはそもそも誤った記載がされている場合は、原則として前提登記として住所や氏名の変更や更正(訂正のことです)を同時に申請しなければならないこととされています。

 これに関連して、最近良く見かけるのが住民票に「平成○×年○×年○×日 戸籍照合により氏名修正」という記載とともに、例えば「」を「」と訂正したものです。戸籍の文字と住民票も文字を統一するという目的で行われている処理だと思われますが、この場合、やはり氏名の更正登記が必要となります。

 以前、土地建物を購入したとき、その名義変更の登記の申請書には必ず当時の住民票が添付されていたはずです。そして、そこに記載されていた文字で登記簿が記載されているのも当然です。住民票上の文字が戸籍と違うのは、ご本人の責任ではありません。ご本人が特に希望されたわけでもなく、文字が誤っていたとして住民票の文字が修正される。その結果として、登記名義人の更正をしなければならない。名義人の方つまり依頼者の方の立場に立つとやや腑に落ちないと感じるのですが、皆様はいかがでしょうか。

 

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