離婚による財産分与。土地建物の名義変更はお済みですか。
離婚による財産分与を原因として土地建物の名義変更をするとき、最も注意しなければならないのは、そのタイミングです。ひとつ間違えると、名義変更が事実上出来なくなると言っても過言ではありません。
離婚をした当事者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できます。結婚している間に得た夫婦の財産の清算などの理由で認められています。
財産を分与するかどうか、その額、方法については第一次的には当事者の協議(話し合い)で決めます。協議がまとまらないか、協議が出来ないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができることになっています。
しかし、この家庭裁判所への請求には離婚の時から2年以内という期間制限があるのです。もちろん、当事者の話し合いのよる財産分与であれば2年後でも可能ですが、時の経過と共に話し合いががまとまるどころか、相手方の現住所や苗字さえ分からなくなっている例も少なくありません。
また、それほど時間が経っていなくても別の理由で財産分与が難しくなる場合もあります。
財産分与の協議は、離婚の前後を問わずすることができます。そのため、財産分与を原因とする土地建物の名義変更は、協議の成立した日、または離婚が成立した日いずれか遅い日付で行うことになっています。ここで問題なのは、協議離婚の場合、財産分与の協議が調わないうち、または一応協議はしたが口約束だけで手続に必要な書類の準備などができていないうちに、離婚届を役所に提出してしまうことです。離婚は届出が役所に受理されれば成立します。相手方は開放されたとでも感じるのでしょうか。これ幸いと以後協議に応じなくなったり、登記の手続に協力しなくなるという傾向があるようです。
離婚届を提出する前に財産分与の準備を完了することがベストですが、それが何らかの理由でできなくても、できるだけ早い時期に手続をされることを強くお勧めします。
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