オンラインなら、遠隔地の土地建物の登記でも安心です。
小椋 (2012年4月 4日 21:05)|コメント(0)|| トラックバック(0)
登記の申請書は、正確性が強く求められ、それこそ一字一句の誤りも許されません。そのため、登記の専門家である司法書士は綿密なチェックを重ねて完璧を期して申請書を作成します。しかし、人がすることですから誤字脱字や誤記が皆無という保障はありません。法務局に提出した申請書に誤りがあった場合、当然、これを訂正(専門的には「補正」といいます)しなければなりません。
この補正が必要になったとき、従来の紙の申請書による申請とオンライン申請とでは大きな差があるのです。
オンライン登記申請の場合は、その補正もオンラインで即時にすることができます。登記の完了が遅れることも殆どありません。しかし、紙の申請書の場合は、原則として、申請代理人である司法書士が、申請書に押した印鑑を持参して、わざわざ管轄の法務局まで出向かなければならないのです。近隣であればともかく、遠隔地の法務局への登記申請については、オンラインによる登記申請でないとリスクが大きいと言わざるを得ません。確かに、申請書を郵送ですることも認められていますから、オンラインでないと遠隔地の法務局に登記申請できないというわけではありません。しかし、紙の申請しかしない司法書士の場合は、仮に遠隔地のの依頼を受けたとしても、補正が必要になったときのリスクを考え、予め報酬・費用を相当に加算するかもしれません。また、実際に補正が必要となったときには登記完了が大幅に遅れることも予想されます。
この4月から、オンライン申請のメリットの一つである登録免許税の軽減の限度額が、1申請あたり従来の4,000円から3,000円に引き下げられました。しかし、この補正のリスクへの対応など、オンライン申請には他にもメリットはまだまだあります。
当事務所では、遠隔地の土地建物についての相続による名義変更や抵当権抹消などの不動産登記を全てオンラインで申請していますので安心してお任せください。
*紙申請の不動産登記の補正についての法務省のページはこちら。

