謹賀新年

小椋 (2012年1月 1日 00:00)|コメント(0)| トラックバック(0)

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皆様にとりまして幸多き一年となりますよう心からお祈り致します
お陰様で鶴見の地で開業して13年目を迎えることができました。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。
身近な法律アドバイザーとして皆様方のお役に立てるよう、より一層の研鑚を重ね、誠実に業務にあたって参ります。お困りごとがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
 

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不動産を相続したら、まず登記をしましょう。

小椋 (2011年12月 1日 15:23)|コメント(0)| トラックバック(0)

souzoku_touki_ohayameni.jpg相続によって土地建物を取得した場合、いつまでに登記をしなければならないとう期限はありません。相続税の申告などとは異なり、相続登記をするかどうかは自由です。
そのため、名義人の方(被相続人)が亡くなってから長期間にわたり登記をしない方が少なくありません。
しかし、これで本当に大丈夫なのでしょうか。
まず第一に、登記名義を変えないと、不動産犯罪のターゲットにされる可能性が高まります。最近また、週刊誌などでも取り上げられることが増えた地面師とよばれる詐欺師集団の餌食になるかも知れません。本人が死亡していること確認した上で、本人または相続人になりすまし、印鑑証明書、権利証などを偽造して第三者に売却してしまうといったことがあり得るのです。勿論、そんな場合でも第三者の登記は無効ですが、そのことは最終的には裁判で決着しなければならなくなってしまいます。
第二に、被相続人の名義に放置しておくと、時間の経過と共に、相続権のある人の数が次第に増えてゆき、それに伴い遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が大きくなります。仮に協議が成立したとしても用意しなければならない戸籍謄本等の量が増え、手続き費用がかさんでしまいます。
結局、相続登記を先送りすることで良いことは何もないといっても過言ではありません。できるだけお早めに手続をされることをお勧めします。
 

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登記済証(権利証)を紛失してしまったら

小椋 (2011年11月11日 15:07)|コメント(0)| トラックバック(0)

kenrishou_funshitsu.jpg俗に「権利証」といわれる書類は、法令上は「登記済証」といいます。法務局が登記の申請を受けた場合、それが登記名義人本人からの申請であることを確認するための資料として、土地建物の名義の変更(所有権移転登記)の場合や抵当権の設定の際に提出しなければならない重要書類です。現在は、法律の改正により、「登記済証」に代えて、「登記識別情報通知書」が法務局から交付されています。
時折、権利証を紛失したが再発行は可能かとか、権利はどうなってしまうのかといったご質問を受けることがあります。
登記済証(登記識別情報通知書)は紛失や盗難にあっても再発行はされません。そのため、ご心配になるもの当然です。しかし、登記済証は、それを持っている人が登記の名義人(権利者)である可能性が高いことから、本人確認の資料として用いられる。ただそれだけの書類だともいえます。
従って、登記済証を紛失しても登記された権利には何の影響もありませんし、また、その場合の代替措置も用意されています。
1.法務局から登記名義人あてに本人限定受取郵便で送られる事前通知に対する申出
2.司法書士等資格者代理人が作成した本人確認情報の提出
3.公証人による認証
これらの代替措置は、1の事前通知が原則で、2及び3は登記官がその内容を相当と認めることが要件ですが、当事務所ではいずれの方法にも対応しております。詳しくはお問い合せください。
 

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