横浜 川崎の相続・遺言・抵当権抹消・会社登記・就業規則はお任せください。 横浜市鶴見区・鶴見駅に一番近い司法書士・社会保険労務士の事務所です。

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2.jpg  離婚による財産分与を原因として土地建物の名義変更をするとき、最も注意しなければならないのは、そのタイミングです。ひとつ間違えると、名義変更が事実上出来なくなると言っても過言ではありません。 

 離婚をした当事者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できます。結婚している間に得た夫婦の財産の清算などの理由で認められています。

 財産を分与するかどうか、その額、方法については第一次的には当事者の協議(話し合い)で決めます。協議がまとまらないか、協議が出来ないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができることになっています。

 しかし、この家庭裁判所への請求には離婚の時から2年以内という期間制限があるのです。もちろん、当事者の話し合いのよる財産分与であれば2年後でも可能ですが、時の経過と共に話し合いががまとまるどころか、相手方の現住所や苗字さえ分からなくなっている例も少なくありません。

 また、それほど時間が経っていなくても別の理由で財産分与が難しくなる場合もあります。

 財産分与の協議は、離婚の前後を問わずすることができます。そのため、財産分与を原因とする土地建物の名義変更は、協議の成立した日、または離婚が成立した日いずれか遅い日付で行うことになっています。ここで問題なのは、協議離婚の場合、財産分与の協議が調わないうち、または一応協議はしたが口約束だけで手続に必要な書類の準備などができていないうちに、離婚届を役所に提出してしまうことです。離婚は届出が役所に受理されれば成立します。相手方は開放されたとでも感じるのでしょうか。これ幸いと以後協議に応じなくなったり、登記の手続に協力しなくなるという傾向があるようです。

 離婚届を提出する前に財産分与の準備を完了することがベストですが、それが何らかの理由でできなくても、できるだけ早い時期に手続をされることを強くお勧めします。

 土地・建物の登記において、その名義人はどのような要素で特定されているのでしょうか。それは、原則としてその名義人の登記簿に記載されている「住所」と「氏名」だけしかありません。年金の手続に使う基礎年金番号や雇用保険で使う被保険者番号といった本人を特定する記号・番号のようなものはは使用されていません。

 それゆえ、登記の手続においては必然的に住所氏名の記載、とりわけそこで使われている文字を厳密に区別することが要求されます。例えば、「」と「」、「」と「」、「」と「」など、それぞれが別の文字として取り扱われる例が数多くあります。

 抵当権の抹消や売買・贈与などによる名義変更の登記を申請する際に、登記簿に記載されている登記名義人の住所、氏名に変更が生じたり、あるいはそもそも誤った記載がされている場合は、原則として前提登記として住所や氏名の変更や更正(訂正のことです)を同時に申請しなければならないこととされています。

 これに関連して、最近良く見かけるのが住民票に「平成○×年○×年○×日 戸籍照合により氏名修正」という記載とともに、例えば「」を「」と訂正したものです。戸籍の文字と住民票も文字を統一するという目的で行われている処理だと思われますが、この場合、やはり氏名の更正登記が必要となります。

 以前、土地建物を購入したとき、その名義変更の登記の申請書には必ず当時の住民票が添付されていたはずです。そして、そこに記載されていた文字で登記簿が記載されているのも当然です。住民票上の文字が戸籍と違うのは、ご本人の責任ではありません。ご本人が特に希望されたわけでもなく、文字が誤っていたとして住民票の文字が修正される。その結果として、登記名義人の更正をしなければならない。名義人の方つまり依頼者の方の立場に立つとやや腑に落ちないと感じるのですが、皆様はいかがでしょうか。

 

 私の事務所は、JR・京急線の鶴見駅のいずれとも至近の位置にありますが、JR鶴見駅にそんな歴史があったことは最近まで知りませんでした。1867年の大政奉還からわずか5年後には鶴見駅があったということです。「鶴見」は日本で6番目に必要とされた駅だったといっても言い過ぎではないかもしれません。

 そんな鶴見駅前に事務所を開いてもうすぐまる11年、これからも地域で必要とされる司法書士・社会保険労務士であり続けたいと思います。6は私のラッキーナンバーですし。あ、これはあまり関係ないか。

 私の事務所は、原則として予約制にはしていません。また、法務局やハローワークへの出張のためにどうしても事務所を一時的に不在にすることがあります。

 そのため、折角事務所まで来ていただいたのにお待たせしたり、ご面談出来ないことがあります。なにか良い方法がないかと細々とした工夫はしているのですが、まだまだご迷惑をお掛けしております。

 今日は特に所要のための外出の後、予約をされていたご相談の方との面談中に、登記申請のご依頼の方がお見えになり、長時間お待たせしてしまいました。申し訳ありませんでした。

 このようなとき苦情をおっしゃるどころか、突然来訪した自分がいけないのだからといって頂くととても恐縮してしまいます。

 個人事務所の弱点といえばそれまでですが、できるだけスピーディかつタイムリーに対応させていただきますので何卒ご容赦のほどお願いいたします。

 最近では、司法書士が巨額の脱税したなどという報道を目にすることがありますが、これは多重債務関連の仕事を多く手がけている場合に限ったことではないでしょうか。過払い金返還請求で得た金銭の数十パーセント以上を依頼者に報酬として要求し、年間数億円といった利益を上げたのにその所得を隠し、所得税を免れたなどという例もありました。

 元来、司法書士が昔から専門としてきた登記の申請代理の仕事はそれほどの利益を上げられる性質のものではありません。しかし、こういうふうに言えば、どこかから聞こえてきそうです。「いえいえ、そんなことはないでしょう。だって、以前自宅を購入したとき司法書士に何十万円も支払いましたよ。本当は司法書士ってとても儲かるんでしょう。」という声が。

 登記費用として司法書士が受け取る金額の相当の部分は、実は、申請の際、法務局を経由して国に納める登録免許税という税金なのです。登記費用の総額が30万円でそのうち登録免許税が25万円以上などということも少なくありません。

 登録免許税は俗に印紙代といわれますが、実際、収入印紙で納付しています。台紙にペタペタと何枚か貼ったものを法務局に提出するのです。収入印紙の最高額は10万円ですが、場合によってはこの10万円印紙を何枚もぺたぺた貼っています。確か、グリーンスタンプというものが昔ありましたが、あの要領です。

 今日も10件の相続登記で100万円以上の収入印紙を貼った紙を提出しました。これが全部、報酬だといいのになと思わないわけではありません。

 昔ながらの仕事では、司法書士は儲かりません。でも、私は司法書士が好きです。

 

 私は、司法書士・社会保険労務士の事務所を、スタッフの協力を得て、個人で経営しています。

 近頃は、ご多分に漏れず、司法書士や社労士の世界でも合従連衡による法人化、大規模事務所化などの動きが拡大してきました。市民へのリーガルサービスの向上という点では、大規模化の利点は大きいということでしょうか。

 確かに、多重債務者の過払い金返還請求などの案件では、何よりも先ず事務処理のスピードが要求されますので、個人の事務所に依頼するよりもマンパワー等から考えて、司法書士法人などの大規模事務所の方がメリットがあるかもしれません。

 しかし、司法書士や社会保険労務士の仕事の中には、むしろ個人事務所のほうが向いているものもあるというのが私の持論です。

 例えば、個人所有の土地建物の相続や離婚による財産分与の登記では、大規模事務所のスケールメリットよりも、むしろ、個人事務所のきめ細かい対応が重要であり、依頼者の方のニーズにも合致するものと考えています。就業規則の作成・改定なども、依頼者である事業主の方々のお考えをじっくりお聞きした上での個別の対応には、小回りがきく個人事務所の得意とするところです。

 これから先も、私は個人事務所として仕事をしていきたいと思います。

 特上カバチ!!の中村雅俊のような「法律家」の方が楽で儲かって、しかも格好いいかも知れませんが。

 時々、私のウェブサイトと相互リンクを希望される方からメールを頂きます。明らかに怪しい内容のサイトや、ちょっとこれは遠慮したいというものもあります。

 しかし、中には興味深く、そこで提供されている情報が真実ならばリンクをしたいなと思いながらも、結局は見送らせて頂くこともあります。

 それは、そのサイトの運営者が自らの情報を殆ど提供していない場合です。最も多いのは、問い合わせ先としてメールアドレスのみが知らされているものです。

 随分内容が充実したサイトなのに、どうして匿名なのか、何の意図をもって運営されているのか。匿名だから提供されている情報の信憑性が低いとは一概にはいえませんが、躊躇しないわけにはいかないのです。

司法書士・社会保険労務士 小椋(おぐら)事務所
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